千葉県内において旧優生保護法に基づき手術を受けた方が一時金の認定を受けました。
当事務所の土佐弁護士及び中村弁護士が支援した、旧優生保護法で優生手術を受けた方が、2020年3月2日の旧優生保護法一時金認定審査会において一時金支給の認定を受けました(厚生労働省の公表資料)。
当事務所では、優生保護法被害弁護団の千葉県内窓口として、引き続き旧優生保護法に基づき優生手術を受けられた方々を支援していきます。
ご本人または周囲で事情をご存知の方がおられましたら、まずはご相談ください。
千葉県船橋市の法律事務所、湊町法律事務所では迅速かつ強力なサポートをお約束します。
お気軽にお問い合わせください。047-436-8390受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
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