【コラム】法定相続分について

みなさん,相続の話の中で,「法定相続分」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?今回はこのことについての紹介です。

法定相続分とは,被相続人(亡くなった方)が生前,遺言などによって相続人の相続分について何らの意思も表明していなかった場合に,相続人がどういった相続分を有するのか,民法が定めている相続分のことをいいます。

具体的には,①そもそも誰が相続人になるのか,②それぞれの相続人の法定相続分がどうなっているのか,に分けて考えるとよいと思います。

 

①誰が相続人になるのか

誰が相続人になるのかについては,「被相続人の配偶者+誰か」と考えると分かりやすいと思います。配偶者は,常に相続人になります。それに加えて,1「被相続人の子(またはその代襲者や再代襲者(※))が」→2「子(や(再)代襲者)がいなければ被相続人の親が」→3「親もいなければ被相続人の兄弟姉妹(またはその代襲者(※))が」,という順番になります。つまり,被相続人の子と被相続人の親が一緒に相続人になることはないのです(子と兄弟姉妹,親と兄弟姉妹も同様です。)。

※○○の代襲者とは,被相続人が死亡した時点で○○が既に死亡している場合の,○○の子のことを指します。再代襲者とは代襲者の代襲者のことを指します。

 

②それぞれの相続人の法定相続分がどうなっているのか

①で誰が相続人になるかが決まりました。次に法定相続分の割合ですが,

1 配偶者+子が相続人になる場合    各2分の1

2 配偶者+親が相続人になる場合    配偶者が3分の2,親が3分の1

3 配偶者+兄弟姉妹が相続人になる場合 配偶者が4分の3,兄弟姉妹が4分の1

となります。例えば,1の場合で子が2人いる場合には,子に割り当てられる2分の1の相続分を,2人で平等に分けることになりますので,結局「配偶者が2分の1,2人の子がそれぞれ4分の1の法定相続分を有する」ということになります。もっとも,細かくなりますが,3の場合で兄弟姉妹の中に父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹がいた場合には,父母双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1とされています。

弁護士 岩田 康孝