【コラム】遺言の歴史

 ここ数年で、相続に関する相談件数が増加したように思いますが、特に、相談者自身が亡くなったらどうなるのかというご質問や、その対策について相談されるケースが増えているように感じています。
自分の死後の相続問題の対策として、「遺言」があることは一般的に知られていると思いますが、この遺言の制度はいったいいつからあったのか気になったので調べてみました。
 日本大百科全書(小学館)によると、なんとすでに養老律令(奈良時代)に遺言処分が認められていたそうです。その後、武士の時代になると、武士たちは君主から財産を受けていたため自分で財産を処分することができず、遺言はあまり使われなかったそうですが、むしろ庶民の間では遺言制度は普及し、江戸時代には一般的に遺言相続が行われていたようです。相続といっても、財産の処分に限定するものではなく、家訓のようなことを伝えるということも多かったようです。
ところが、明治時代になると、遺言の制度はあまり利用されなくなってしまいます。明治時代の民法では、家督相続の制度が定められ、簡単にいうと、戸主(今でいえば戸籍の筆頭者)の財産は原則として長男がすべて相続することになりました。これが定着していくにしたがって、遺言の必要性がなくなってしまったのかもしれません。
 昭和22年の相続法改正で家督相続制度は廃止され、配偶者にも相続権が認められるようになりました。その後も、相続法にはさまざまな改正があり、再び遺言の制度は一般に広く知られるようになっています。
 現在は、家族のかたちも財産の種類も多様化しており、遺言を作成しておくニーズは高まっているように思います。ご自身の死後の相続について気になることがある方は、まずご自身の法定相続人と法定相続分を確認しておくことが重要です(【コラム】法定相続分について)。
 確認した結果、法定相続人に法定相続分どおりに相続されることに支障がありそうな方は、遺言作成の必要性が高いと考えられますので、生前に対策をとることをおすすめします。
(弁護士 南 友美子)