平成30年7月3日(火)に旧優生保護法に関する電話相談を実施します。

本年の1月30日、旧優生保護法のもとで強制不妊手術を受けさせられた被害者の方が、国に対する謝罪と補償を求めて裁判を起こしました。
その後、6月までに3件の訴訟が提起されています。

これまで被害を訴えることのできなかった方々の声を聞くため、千葉県内では3回目となる電話相談を実施します。
旧優生保護法のもと、望まない不妊手術や人工妊娠中絶を受けた方・そのご家族・ご友人など、どなたでもご相談ください。
なお、今回の電話相談は全国弁護団が中心となり、全国各県で同日に開催される予定です。

電 話:047-436-8390
FAX:047-436-8391

この電話相談に関するお問合せはお電話(047-436-8390)またはお問合わせフォームにてお願いいたします。