【コラム】自筆証書遺言の方式緩和

遺言(いごん・ゆいごん)の方式の1つとして,自筆証書遺言があります。遺言については,法律上それが有効とされるための要件が厳格に決められていますが,従来,自筆証書遺言については,遺言の全文,日付及び氏名を自書し,押印することが必須の要件となっていました。しかし,これはかなりの労力がかかる作業となりうることから,高齢者の方などにとっては遺言作成を敬遠する1つの要因にもなっていました。そこで,自筆証書遺言の制度をより使いやすいものとすべく,今回法改正がなされ,以下のように自筆証書遺言の方式が緩和されました(2019年1月13日に施行されています。)。

具体的には,遺言に財産目録(預貯金口座の一覧や不動産,保有株式一覧など)を添付する場合について,それらを自書する必要がなくなりました(改正後民法968条2項)。この改正により,財産目録については,パソコンで作成したり,預貯金通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を添付したりすることによることで作成が可能となりました(本文などそれ以外の部分については従前どおり自書する必要があります。)。

もっとも,注意が必要なのは,財産目録を自書によらないで作成する場合には,その全てのページについて,署名押印をする必要があることです(両面コピーの場合には,その両面に署名押印が必要です。)。

今回の法改正により,自筆証書遺言を作成する際の負担が軽減されたことは間違いありませんが,遺言の内容についてはこれまで同様慎重に検討し,作成することが必要なことは言うまでもありません。

なお,本年7月から,法務局による遺言書の保管制度の運用も開始されています。この制度も,自筆証書遺言をより使いやすくするものではないかと思いますが,この点についてはまた別の機会にご説明したいと思います。

(弁護士 岩田 康孝)

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